よくある質問 Q&A

Q&A一覧

いろいろ相談したいのですが、相談料は要るのですか?
調査料を必要とする場合の実費以外は、原則として無料です。住まいのご相談をお受けしておりますので、お問合わせ下さい。

建築確認申請以外の手続きには、どんなものがありますか?
都市計画法に基づく開発許可、区画整理地域内の許可、宅造・砂防区域内の許可、排水許諾、消防法に関する許可、定期調査、検査報告、公庫特定業務証明等があります。

設計・監理料って?
建築設計事務所は設計をするときに「その建物が少しでも良くなる」ように考えます。また、工事金額が見た目に〈安くなっているかのように〉当然含まれているべきものを別途にしたりすることをしません。建主が必要なものを全部含んで設計をします。「高い」のではなくて「グレードが高く」また「別途などがない」のです。 以上の多くの作業を設計事務所が担当した住宅は建主の要望を満たし、建主の予算に合わせたものであり、グレードが予算の範囲内でできる限りのものになっているはずです。
設計監理料はこれら建主のための技術・経験・知識ある有資格者の〈 技術料 〉なのです。「ぜいたくな建築」や「予算のある建主」だけが設計事務所をつかうのではありません。むしろ「敷地が狭い」、「家族が多い」、「予算が足りない」、「敷地が斜めになっていたり崖があったり」、など条件があればあるほどかえって「技術料」を払ってもなお、「設計の腕」を必要とします。 条件や建物の規模・種類・ランクによって、技術料も違います。
住宅は安ければいいというものではありません。程度を落とせば「やさしい」物ですが、グレードを落とさないように気を使うほど「難しい」のです。「条件の厳しい住宅」「色々な問題のある住宅」ほど、建築設計事務所が必要だと思ってください。

新築するマイホームの設計でいろいろ悩んでいます。思い切ってプロの設計事務所に依頼してみようかと考えますが、設計料は結構、高額になると聞いたことがあり、なかなか相談に行けません。弁護士費用みたいに基準となる相場があるのでしょうか。また、事務所の紹介などもしてもらえるのでしょうか。
 本来、仕事として設計を行うことは、各都道府県に登録された「建築士事務所」にしか許されていませんので、資格の無い人や無登録の事務所は、たとえ住宅でも設計できないことを知っておいて下さい。
 設計の依頼をする場合に考えておく点をあげますと、自分の考えている住まいについて、イメージはどうするか、全体の予算(自己資金+借入金)はどのくらいか、床面積はどのくらいを考えているかなどを出来るだけ詳しくメモしておいたら良いと思います。設計料については、国土交通省告示15号によって一応の目安が示されていますが、設計事務所によって人件費や経費などに幅があり一概に言えません。
 また、設計事務所の選び方については、住宅になれた事務所を選ぶことが第一であり、建築士の個性についても検討した方が良いと考えます。事務所の紹介については、欠陥住宅にしないためにも3社くらいを推薦してもらい、個人的に話し合いをして、選択してはいかがでしょうか。
 設計料についても、直接に聞かれたら良いと思います。設計事務所に依頼すると工事費が高くつくというようなことが言われますが、設計の本来の姿は、依頼者の要望を聞いて、費用的にもデザイン的にも依頼者が満足のいくよう努力することであり、工事業者と直接つながらずに、依頼者の立場で設計から工事業者選定までを行う方が、結果として安くなることが多くなります。

これからマンションを建てたいので、耐震性の問題点や参考事項について教えてください。
 簡単な平面図で工事の金額がはっきり積算することは無理です。まずは設計図と仕様書ができて、そのうえで再度、見積りをしてから施工業者を決めてください。
 一番良いのは、建築士事務所に依頼し、あなたが心配の耐震構造・基礎杭等をよく説明して心配のない設計図書を作成して貰うことが第一です。そのうえで再度、各施工業者に見積って貰い、建築士事務所の助言を受けて業者選定をされたらよいと思います。
 どうしてもA工務店に依頼するのであれば、設計図書ができたらもう一度、見積書を出してもらい、納得してから契約することが大切です。契約までは慎重に時間をかけることです。耐震性の問題や杭については、構造図や構造計算書チェックする必要があり、それには専門の建築士に見てもらわねばなりません。
 「工事が適正であるかどうかを見てもらえる人に頼みたい」との希望ですが、監理だけでも建築士事務所に依頼なさるという方法はいかがですか。建築士事務所は、そのためにあるプロフェッショナルなのですから、工務店を信用できないのなら、設計の段階から建築士事務所に依頼すべきです。設計が終り、当然工事監理をまかされれば、工事の竣工まで安心できることでしょう。

自宅敷地を活用して、アパートを建てたいと考えています。その際の留意点についてアドバイスをお願いします。アパートの外観も昔とだいぶ変わったようです。現在の傾向などについても教えてください。
 アパートは建築基準法や都市計画法などの法的用語では「共同住宅」となります。手順としては、計画地がどの地区・地域に位置するか、前面道路の状況や幅員、敷地の広さや形状などを基礎調査します。都市計画法や建築基準法、関係条例などに照合し、計画通り建築可能か、また、どの程度の規模(面積や高さ)が可能であるかの判断がまず必要です。
 型式としては、マンション、レジデンスといった高級住宅から木造平屋のアパートまで種々あり、一戸の間取りにしても家族用から単身者用まであり、各戸の玄関まで出入り自由のオープン型や、共用玄関で種々のチェック機能を持つ保安型のものもあります。
 構造的には、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などに分類できますが、それぞれ特徴をもっています。1、2階建てアパートでは、木造、鉄骨造での施工が多くなっています。工事費の経済性、工期の短縮などからですが、隣室、上下室からの音や震動に対して、床、壁、天井などに防音材を充てんしたり、ボードを二重張りにしたりするなどの対策が必要です。
 また、工事費と関係してきますが、特に配管材、屋根材、外壁材などはできるだけ耐久性を考えて選んでおきたいものです。
 さて、アパートは賃貸が目的です。周辺の賃貸状況と建物のグレードを加味し、賃貸料を決めますが、投資した資本を何年で回収できるかという採算を考えなければなりません。入居率は何割程度か、不動産取得税・都市計画税・固定資産税などの税金や保険料、修繕費を含めた維持管理費も必要となります。
 以上のような点を考慮し、計画することが必要です。「住宅難」の時代は終わり、最近は環境が良く、買い物に便利、清潔で静か、そんな住まいを入居者は好んでいます。賃貸側も、若い人を対象として計画する傾向が多くみられ、ヨーロッパやアメリカンスタイルでデザインし、カラフルで楽しい、個性豊かな外観にしています。
 質の良い住居を提供し、質の良い賃借人に入居してほしいと考えるようになっています。

サンルームの増築を考えいます。スペースは10畳ほどを見込んでいます。設計、建築を行ううえでの留意点について、アドバイスしてください。
 サンルームとは、日光を採り入れるガラスばりの部屋ということです。差し込む光で、屋外空間を室内に取り入れて、自然と親しみ、より開放的な住まいになると思います。また、間取りとしては、現在のリビングルームの続き間として考えていると、より一層、快適な空間が生まれます。
 さて、内装材についてですが、床材は熱変化の少ないものを選び断熱材を施すことがよいと思います。断熱材としてはグラスウール、ロックウール、硬質ウレタンフォーム、高発泡ポリエチレンなどがあります。
 また、一部を土間コンクリート打ち(タイル、石張り)にすることにより、観葉植物などが置け、緑を楽しむことができます。窓ガラスについては、内外の温度による結露の問題も解決できるガラスを二枚合わせたペアガラスサッシを使用するか、二重サッシにする方が良いと思います。天窓については万一、ガラスが破損しても全部の落下を防ぐことのできるアミ入りガラスにするか、透明度が必要ない場合は、アクリル板などが良いようです。施工に当たっては、雨漏りに十分注意する必要があります。
 さらに、夏は直射日光が入り過ぎ、冬は熱が逃げる弊害がありますので、熱量や光をコントロールできるブラインド、ロールカーテンなどを設ける必要があります。
 法的なことは、10平方メートルを超えますので、確認申請の届け出が必要です。詳細については、最寄りの建築士事務所にお問い合わせください。

日曜大工が好きで、木造2階建てマイホームの2階部分に、一部屋増築しようと考えています。スペース的には6から7平方メートル程度ですが、法的な手続きが必要なのでしょうか。また、面積によっては、手続きが不要なケースがあるのでしょうか。
 最近、週休2日制の浸透とともに、余暇をどのように使うか、悩む方が少なくない中で、日曜大工をされる方が増えているように見受けられます。しかし、マイホームの増築を、ご自分で手がけようと考えるほどの腕前の方は、あまりいないのではないでしょうか。私どもも仕事柄、建築に携わってはいても、なかなかできないことです。
 さて、ご質問の件ですが、建物の建築には、その地域や用途によっていろいろな規制が設けられています。従って、今回の質問の内容では条件が不十分で、明確な判断は出来かねますが、条件を設定した上で答えたいと思います。
 通常、防火・準防火地域外で延べ床面積10平方メートル以内の増築であれば、確認の申請は不要です。しかし、防火・準防火地域内であれば、面積にかかわらず確認の申請書を特定行政庁へ提出し決済を受けてから、工事を始めなければなりません。その場合、工事中に確認済の標示板を敷地内の見やすい所に、設置することも忘れずに行ってください。防火・準防火地域に入っているかどうかは、お住いの地域の役所にある建築指導課で聞けば分かります。また、確認の申請が必要でない場合でも増築によって、その他の法規(斜線制限、容積率など)に抵触して、違反建築物となる場合もありますので、できれば、最寄りの建築士事務所などでもっと具体的な内容を話し、アドバイスを受けられた方が、より確実ではないでしょうか。
 以上、基本的なことを説明しましたが、参考にしていただければと思います。
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